星期日, 12月 23, 2007

中華民国公民投票法(2006年5/30修正)

中華民国公民投票法(住民投票法)

第一章 総則

第1条
国民主権の原則に基づき、国民による民権の直接行使を確保するため、本法律を制定する。本法律に規定のないものは該当するその他の法律に準拠する。

第2条
本法律の言うところの公民投票(住民投票)は、全国性および地方性の公民投票を包括する。
全国性公民投票は以下の事項に適用される。

1.法律に対するreferendum(意見聴取)
2.立法原則の発議権行使(initiative)
3.重大政策の発議権行使(initiative)あるいはreferendum(意見聴取)


第30条
 住民投票の結果、投票人数が全国、直轄地、県(市)の有権者総数の二分の一以上、かつ有効投票数のうち2分の1の同意を得た場合可決される。
 投票人数が全校規定数に満たない、あるいは同意が有効投票数のうち二分の一を超えない場合は、いずれも否決となる。